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法令順守
(1)治療の内容
歯面と内部の着色物質の分解、漂泊

 

(2)処方可能なホワイトニング剤の料金
10ml:¥17,500 診療費:¥4,400  送料、消費税込み

(3)主な副作用とリスクについて
□元々あるホワイトスポット(歯の白班)やホワイトバンド(白い縞模様)が一時的に目立つことはありますが、24時間以内には馴染んでいきます。※ホワイトスポット・バンドとは、エナメル質の石灰化不全が原因でできる歯の白班や縞模様のこと。施術により発生するのではありません。
□ホワイトニングにより数時間後、疼痛感を感じる場合があります。
※疼痛感はホワイトニングの効果により一時的に歯の水分が無くなる為起る症状です。歯質内の水分量に関係していますので刺激の出ない方もいます。
※歯に水分が供給され次第、痛みはなくなります。
□ホワイトニングジェルが唾液と混ざり、歯茎や唇に流れ付着することにより、稀に炎症が起こる場合がございます。炎症は数日で緩和されますが、炎症が収まるまでは様子を見てホワイトニングをお休みして頂く場合がございます。

 

(4)未承認医薬品等であることの明示
□薬剤は国内未承認品ですが、重大なリスクは明らかになっていません。※LEDセルフホワイトニングに使用する薬剤は国内に同一の成分、性能を有する製品がないため、厚生労働省へ薬監申請を行い、輸入許可を受けて個人輸入をしています。

 

(5)入手経路の明示
お客様は当院から、当院は米国メーカーから入手します。

 

(6)同一成分、同一性能の国内認証医薬品の有無
類似として
・松風社のハイライト 
・GC社のTion 
・モリタ社のピレーネ 
があります。

 

(7)諸外国における安全性等に関わる情報の開示
重大な副作用は報告されておりません。

※おことわり
厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインにより、ウェブサイトの表示に関して3つのカデゴリーに分けられています。
「①表示できないもの ②表示できるもの ③一定の事項(A.治療内容、B.費用、C.主なリスク)が記載されていれば、①の制限が解除されるもの(限定解除)」に関しては、その表示内容により、条件A.B.C.を示せるものと示せないものがあります。
(例えば、厚労省が定めたQ&Aの Q2-6では、「〇〇外来」という表示は限定解除の対象となりますが、内容的にA.B.C.を 示しうるものではありません)。
そういう場合は、限定解除として表示している表示についてその趣旨を注で示すようにしています。

(8)公的救済制度について
 公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度)は適用されません

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